組合加盟業者は 経産省の定める法令を遵守する業者です
子どもたちの学習環境の安全と健全な成長を目的に
誤解やトラブルを未然に防ぐ情報提供を行います。
地域の子どもたちの家庭教師でのトラブルを未然に防ぐため、ご家庭のみなさまにはぜひお読みくださり、ご協力をお願いいたします。
高額教材の押し売り/「カリキュラムつき」名目の教材/
長期前払い・一括ローン/「〇〇大学の〇〇です」等の偽学生勧誘は要注意。
下記の情報で適正な契約の基準を確認し、困った時は早めのご相談を心がけてください。
家庭教師業界の2大トラブル
家庭教師派遣業界で起きるトラブルは、大きく2つです。
1. 解約損料(違約金)
かつて多かった「解約時に高額な違約金を請求される」というトラブルは、現在は特定商取引法により上限が明確に定められています。
- 違約金の上限は「1か月分の受講料」と「5万円」のいずれか低い額を請求できません
- 1年契約であっても、いつでも解約の申し入れに応じなければならない義務がある
この点に関しては法律で整理されており、知っていれば対処できます。
2. 教材販売(共同販売スキーム)― 現在も続く問題
現在も残る最大のトラブル要因です。教材費を"抜け道"にして、実質的な解約負担を家庭に転嫁する手口が存在します。
- 契約時に一方的に有利な「損料計算」を盛り込み、未使用の教材代金まで請求できる契約形態にする
- 本来、未使用品は返還・清算されるべきもの。消費者に不利益な契約は無効になりえます
実際にあったケース
小学校入学前の男の子と小3の女の子で、教材費が合計約50万円。「ポイントを絞って勉強するための教材です」と説明され契約。弟の分は現金一括、姉の分は分割払い。
このような契約には十分ご注意ください。少しでも疑問を感じたら、契約前にご相談を。
こんな勧誘には要注意
- 「教科書では足りない。専用教材が必要です」
教科書をしっかり読める力を身につけることが何より大切です。 - 「一つ分からなくなると全部分からなくなります」
不安を煽って教材の購入を迫る典型的なセールストークです。 - スーパーやポスティングのチラシからの勧誘
「無料体験」をきっかけに高額教材の契約へ誘導されるケースがあります。
よく見かけるパンフやチラシですが…注意が必要です。
家庭教師トラブルの映像ニュース
組合紹介
家庭教師派遣業協同組合
関東経済産業局認可1902号
- 所在地
- 埼玉県戸田市中町1-20-46
- TEL・FAX
- 048-445-0133
- 設立
- 平成18年3月2日
- 地区
- 東京都、神奈川県、埼玉県、新潟県、静岡県、愛知県、岐阜県、大阪府、大分県、北海道
組合の主な活動
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法令遵守の推進
特定商取引法に基づく適正な契約・広告表現の指導
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相談窓口の運営
保護者・講師・事業者からのトラブル相談対応
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業界の透明性向上
料金体系の明確化、三者連絡体制の推進
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知見の共有
定期的な会合・勉強会による情報交換
よく見かけるパンフやチラシですが…注意が必要です。
現在家庭教師協会の数は全国で1,500社と言われています。それだけの数の協会がありながら、今まで組合が無く、また、派遣のシステムや料金なども、これと言った目安がなかった事で、高額教材セット販売のトラブル等も社会問題となりました。一見普通の家庭教師のように見えても、実際には高額教材セット販売を目的とした会社であり、ご家庭は知らず知らずのうちに被害に遭ってしまうケースが後を絶ちません。
そうした家庭教師業界を健全化し、スタンダードな業界基準や方向性を生み出すべく有志の協会が集まり、平成18年春に設立されました。
経産省・法律について
家庭教師派遣業協同組合
- 認可番号
- 関東経済産業局 第1902号
- 目的
- 家庭教師業界の適正運営、情報提供、相談窓口運営、教育実務の知見共有
特定継続的役務(家庭教師)に関する法律のポイント
中途解約の権利
1年契約であっても、消費者はいつでも解約を申し入れることができます。事業者は応じる義務があります。
違約金の上限
解約損料は「1か月分の受講料」と「5万円」のいずれか低い額まで。これを超える請求は法令違反です。
未使用教材の清算
使っていない教材は返還・清算されるべきものです。未使用品の代金を一方的に請求される場合はご相談ください。
クーリングオフ
契約書面を受領した日から8日間は無条件で契約解除が可能です。
困ったらすぐ相談 トラブル110番
契約や勧誘で気になる点があれば、
早めにご相談ください。
クーリングオフ等の情報提供や、
公的窓口のご案内も行っています。










